資金決済法に基づくさとうグループ商品券利用者への情報提供について


資金決済法に基づく商品券利用者の保護に関する措置について、下記のとおりお知らせいたします。

前払式支払手段の名称

さとうグループ商品券


発行者

株式会社さとう
所在地:京都府福知山市字上紺屋15番地


お問い合わせ先

株式会社さとう
本部所在地:京都府福知山市東野町1番地
電話番号 0773-27-0100(受付時間 午前9時から午後6時)


資金の保全方法

資金決済法第14条1項の規定の趣旨:
 前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済法の規定に基 づき、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全する ことが義務づけられています。
資金決済法第31条1項に規定する権利の内容:
 万が一の場合、前払式支払手段の保有者は資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先 立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約または発行保証金信託契約の別:発行保証金保全契約
発行保証金保全契約の相手方の商号:株式会社京都銀行


第三者による不正利用が行われた場合における補償方針

さとうグループ商品券が盗まれ、もしくは紛失等により第三者に利用された場合は、当社はその責任を負いません。